共同親権について
衆議院選挙がありました。
政権交代だ!と騒がれていますね。
政権が変わると、政策そのものも今までとは風向きが変わったりします。
今年の5月、共同親権に関する法律の改正法が成立しました。
2年以内に施行されることになっています。
施行された場合、 離婚の際に
『単独親権にするか共同親権にするかを
夫婦の協議により選択できる』とされていますが、
“夫婦共働き”、“家事育児を分担”で生活している現代の夫婦において
単独親権か?共同親権か?で争いが起きることは容易に想像ができると思います。
ここで争いが起きない夫婦であれば(きちんと話し合いが成立する夫婦なので)
きっと共同親権でもうまくやっていけるでしょう。
お子さんにとっては、それが一番いい選択なのは確かです。
では、協議ができる状態ではない、とか
協議はしたが揉めている…といった場合はどうなるのか?
それは家庭裁判所の判断に委ねられます。
共同親権は、『とにかく揉めたら家庭裁判所へ』です。
単独親権か?共同親権か?が決められなければ家庭裁判所が決めます。
共同親権として生活していて、何かお子さんのことを決める際に
話し合いができなければ(意見が割れてしまったら)
それについても家庭裁判所に委ねなくてはいけません。
もちろん、例外もあります。
その『例外』については、未だ不明確なところが多いのが現状です。
政府からは、『ガイドライン』が出るとの説明がありますが
政権が交代した今、この法律の中身についてどれだけ議論がなされるのかわかりません。
そもそも、子どもたちのための法律改正のはずです。
子どもたちが不利益を被るようなことがあってはならないのです。
私もひとり親ですので、共同親権については他人事ではありません。
今後の政府からの発信に注目いたします。